生活介護とは?
2013年に施行、2018年に改正された「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスには、大きく分けて以下の2種類があります。
- 自立支援給付:それぞれの利用者に給付される国が主体のサービス
- 地域生活支援事業:自治体(市区町村および都道府県)が独自に提供するサービス
今回のテーマである「生活介護」は自立支援給付のなかの「介護給付」によるサービスの一つ。介護給付サービスを利用するためには、市区町村に申請し「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。
障害支援区分とは、従来のような「障害種別」による区分(身体障害・知的障害・精神障害)ではなく、「必要な支援の程度」を段階的に示した指標のこと。支援の度合いが低い方から、区分1~区分6の全6段階(「非該当」を含めると7段階)あり、障害の多様な特性や心身状態に関する調査結果に応じて認定されます。 障害支援区分の認定が下りたら、市区町村に「サービス等利用計画案」を提出します。指定特定相談支援事業者による作成が一般的ですが、申請者本人が作成することも可能(セルフプラン)。その後、申請者の地域生活、就労、居住状況などの勘案事項を踏まえ、支給が決定されます。
出典:https://job.kiracare.jp/note/article/1291/
少しわかりづらかったかもしれませんが、一番大事なポイントは生活介護事業においては、一般の個人ではなく国が売掛先になるということです。報酬の9割は国民健康保険団体連合会からの支払いになります。そのため、貸し倒れなどでキャッシュフローが悪化するなどといったリスクはまずありません。また、入所者様も施設に対して信頼感を求めるため、一度入所したら他施設に行きづらいといったリピート率の高さも魅力のひとつです。
副業として福祉、介護事業をお考えの方には、この「事業としての安定性の高さ」が大きなポイントと言えるでしょう。より詳細に知りたい方は、下記に「生活介護ビジネスの特徴とメリット」をまとめておりますのでそちらをご覧ください。
ただ、生活介護とはなにか?が分かっても、では具体的に従業員や事業者はなにをすればいいのか?と思われるかもしれません。ここをきちんと理解しないまま事業に参入するのはリスクですし、なによりオーナー様ご自身が不安に思われることでしょう。まず、従業員の一日の作業スケジュールは下記の通りです。
一方で、オーナー様のお仕事は支援者(従業員)とは違い、一日のなかでこれと決まった仕事があるわけではありません。むしろ、支援者がきちんと業務に携わっていれば、直接業務に携わることはないと言っていいでしょう。
とはいえ、もちろん仕事がないわけではありません。施設がオープンするまではもちろん多くの仕事がありますが、いざオープンしてしまえば、その後のオーナー様のお仕事は大きく分ければ2つ。「スタッフの募集」と「集客」です。
人材難の時代にスタッフがうまく集まるだろうか?と思われるかもしれません。この点に関して言えば、介護業界は”人材募集のハードルが低い”業界だと言われています。理由は「前職が問われず」「キャリアを構築しやすい環境」であるためです。また、もちろんフランチャイズに加盟されたオーナー様に対しては、この人材募集に関しても本部がサポートいたします。
集客に関しても、本部によるホームページの作成などといった基本的な集客の仕方から、内覧会の開催の仕方、独自の営業リストなど、ご自身で独立・開業して生活介護事業に参入するより安心のサポートが整っております。
ここに書いてあることだけでは、生活介護というものを頭では理解できても、その実態がつかめなかったり、あるいは本部がどんなサポートをしてくれるのかが分かりづらいといったこともあるでしょう。こういったことも踏まえて説明会ではきちんと本部よりお伝えさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。